架空請求や不当請求の対処法は、どのサイトを見ても「無視が一番」と書かれています。
しかし、最近はある条件を満たしたものに関しては「無視をしてはいけない」ものが出てきました。
それは「少額訴訟」と「支払督促」です。
これは、身に覚えのない出会い系サイトなどのサイトの登録料や調査料、いわゆる架空請求の少額訴訟を起こされた場合です。
少額訴訟は60万円以下(平成16年4月1日から)の支払いを求める時に起こす訴えで、簡易裁判所に申し立てるものです。
原則、1回の審理で判決が決まってしまい、しかも控訴は1度しか認められないという特徴を持っています。
本来は迅速な裁判を行うための制度なのですが、悪徳業者はこの制度に目をつけたのです。
少額訴訟を起こされると、ユーザー側に裁判所からの呼出状が届きます。
ここで、一般的に言われている「身に覚えのない請求は無視」の理論に基づいて裁判所からの呼び出しも無視すると、悪徳業者側の申立がそのまま確定してしまうのです。
もしも少額訴訟の手続きを取られたり、自宅に呼び出し状などが送られてきたら、国民生活センターなどに相談するようにしましょう。
通常、裁判所からの呼び出しは「特別送達郵便」によって送られてくるので分からないことはないはずです。
逆に、「普通郵便」のようにポストに入っていた場合は、特別送達に見せかけた架空請求であることが考えられます。
一方の支払督促は、少額訴訟よりも簡単な手続きで支払いを求めることの出来る制度です。
悪徳業者が裁判所の書記官に対して支払いの申立を行うと、ユーザーの言い分を聞かず、債権者の提出した書類審査だけで支払督促を発行することがあります。
届いた支払督促に対しては、裁判所に2週間以内に異議申立てをしないと、「仮執行宣言付きの支払督促」が送られてくることがあります。
そして、そこからさらに2週間放置すると、支払督促が確定してしまって、強制執行により差し押さえされることがあります。
これらに共通して言えるのは、「裁判所から呼び出し状などが届いたら、国民生活センターなどに相談する」ことです。
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