出会い系サイト規制法とは、一体どのようなものなのでしょうか。
出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)は、平成15年に制定されました。
しかし、その後も出会い系サイトが原因の犯罪が依然として多いことから、平成20年に出会い系サイト事業者に対する規制の強化を図るために、同法の一部が改正され、平成20年12月1日から施行されています。
1.出会い系サイト規制法の目的
この法律は、インターネット異性紹介事業を介して児童(18歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行う等により、インターネット異性紹介事業の利用が原因の児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。
2.出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義
インターネット異性紹介事業とは、次の4つすべてを満たす事業をいいます。
A.面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
B.異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
C.インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
D.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
3.インターネット異性紹介事業の義務
事業を行うに当たり、届出義務に加え次のようなことが義務づけられています。
A.児童による利用の禁止の明示(広告又は宣伝をするとき)
B.児童による利用の禁止の伝達(児童でないことを確認するとき)
C.児童でないことの確認
D.公衆閲覧防止措置
4.罰則
・インターネット紹介事業を利用して禁止誘引行為(性交又は対償を伴わないものを除く。)をした者には100万円以下の罰金
・届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者には30万円以下の罰金
・登録誘引情報提供機関でない者で、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示をした者には10万円以下の過料
などの罰則があります。
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